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中国の离婚法制と日本の新家族法改正: 2024年の変化を解説

投稿日: 2025-04-10 17:39

投稿者: ELEGELA

カテゴリー: 国内ニュース

タグ: 中国の離婚法, 伊藤朝日太郎, 家族法, 新日本法規出版

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2024年の日本の家族法改正に関連して、中国の離婚法の特長や実態を掘り下げて知れる記事が登場!これは知っておくべき情報だね📚✨

解説

新日本法規出版株式会社が発信するこの記事では、中国の離婚法制度について詳しく解説しています。日本の家族法改正も視野に入れ、特に共同親権の概念が重要です。2024年からの法改正に伴い、日本の親権制度がどう変わるのかを知っておくことは大切。歴史的背景や各国の異なるアプローチを通じ、読者にわかりやすく伝えています。親権や離婚制度に関する議論が増えている中、知識を深める良い機会です✨ 法令記事が公開されたことで、多くの専門家がこのテーマに関心を持ってくれることを期待しています!

この記事のポイント!

1. 中国の離婚後の親権制度は、日本と比べて具体的な法律がある。 2. 日本では2024年に家族法が改正され、共同親権が導入される。 3. 中国の離婚制度には協議離婚と訴訟離婚があり、詳細な取り決めが必要。 4. 離婚冷静期制度があり、離婚後の撤回も可能。 5. この記事は、新日本法規によって執筆され、法律に興味のある人に向けている。
レスポンシブ画像
新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役社長:河合誠一郎)は、新日本法規WEBサイト法令記事「中国の離婚法制~一般社団法人日中法務交流・協力日本機構からの便り~」を2025年4月10日に公開しました。

「新日本法規WEBサイト」
https://www.sn-hoki.co.jp/

執筆の背景

新日本法規WEBサイトでは弁護士・税理士・社会保険労務士等先生方の興味・関心のあるテーマ、もしくは話題の判例などを基に法令記事を執筆していただいております。
どの分野の先生がどんなテーマの記事をご執筆いただけるかは公開までのお楽しみです。

今回のテーマは「中国の離婚法制について」

2024年、日本の家族法が改正され、離婚後に、父母双方が親権を持つ「共同親権」と、一方が持つ「単独親権」のいずれかを選択できるようになりました(施行日は未定)。ただし、父母間にDVの恐れがある場合など、共同親権の実施が困難であると認められるケースでは引き続き単独親権が適用されます。

中国の離婚後の親権制度を見ると、「親権」という概念は法律上採用されていないものの、中国民法典により、父母には離婚後も未成年の子に対する扶養・教育・保護の義務と権利が継続するとされています。これは日本の共同親権と類似した実態を持ちつつも、2歳未満の子は原則母親が直接養育する、8歳以上の子については本人の意思を尊重するなど、具体的に法律で明文規定があることが日本とは異なります。

また、中国の離婚制度には、協議離婚と訴訟離婚の2種類があり、協議離婚の場合は子どもの養育や財産分割などの詳細な取り決めを文書化し、婚姻登記機関による審査を経て初めて成立します。さらに、離婚後30日以内であれば一方が離婚登記を撤回できる「離婚冷静期制度」も設けられています。

日本の家族法改正に関連して、日本と中国の離婚法制の違いについて解説した「中国の離婚法制」は、下記より全文お読みいただけます。

執筆者
伊藤朝日太郎(弁護士)
「中国の離婚法制~一般社団法人日中法務交流・協力日本機構からの便り~」
https://tinyurl.com/27cev3xs

お問い合わせ先

新日本法規出版株式会社( https://www.sn-hoki.co.jp/
営業ストラテジー局 担当:井上
TEL : 0120-089-339
新日本法規WEBサイト  : https://www.sn-hoki.co.jp/
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